廃車手続き自動車解体をして還付・返戻されるものについて

自動車税(軽自動車は対象外)

自動車検査証(車検証)の車検残存期間の相当分が還付されます。
一時抹消登録申請をすることで手続きできます。
自動車を解体処理する前でもできますがナンバープレートを返納してしまいますので、公道で自動車を自走させることができなくなります。

特に還付申請手続きをする必要はありません。一時抹消をした段階で自動車税還付手続きも行われます。
還付対象は自動車税納税義務者です。所有者名・使用者名が同じで個人名ならその人に、オートローンを組んだ場合に信販会社や自動車会社名になっている場合は使用者の人が対象者です。(ただし、自動車会社から所有権解除の書類を用意してもらわないと一切の手続きはできません)
一時抹消手続き完了後2~3ヶ月後に車検証記載の住所(自動車税請求通知書が届く住所)宛てにハガキが届きます。そのハガキに受取り方法が記載されています。銀行振込みか窓口受取りか選択できます。詳しくは届いたはがきをご覧ください。

一時抹消手続きをすると自動車検査証(車検証)が登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)に変わります。
この登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は永久抹消登録申請(解体抹消)に使いますので紛失させないように大切に保管していてください。当店に抹消手続きをご依頼いただいた場合は原本は当店にて保管しコピーをお渡しします。原本は永久抹消手続きに使用します。
ちなみに軽自動車の一時抹消証明書は「自動車検査証返納証明書」といいます。


自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

車検の有効期間中とほぼ同じ期間が契約になっています。
自動車の一時抹消手続きをして登録識別情報等通知書(コピー可)と印鑑、身分証明書を持参のうえ、契約している保険会社で手続きすることで返戻されます。
郵送で申請することもできます。
詳しい手続き方法は契約している保険会社に問合せてください。

当店でも手続き代行を無料でお受けします。


自動車重量税

廃車(使用済自動車)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されて、永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、自動車検査証の車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。

車検残存期間とは、永久抹消登録の翌日又は一時抹消登録日と引取報告受領日のいずれか遅い日の翌日から車検満了までの月数を指します。
なお、1ヶ月未満の端数は切り捨てとなります。つまり、まるまる1ヶ月残っている月のみカウントされますので、例えば7月15日まで車検があり3月25日に一時抹消と廃車引取り報告が完了したとします。
この場合、3月と7月はカウントされません。したがって4月、5月、6月の3ヶ月分が還付の対象となります。
最近では自動車重量税は車検証の備考欄に記載がありますので確認してみてください。ここに書かれている金額は通常の自動車で2年分24ヶ月です(トラック等一部車輌は1年車検のため12ヶ月となります)

この金額を24で割ったのが1ヶ月分の還付金額になりますので還付される金額がわかります。

今なら、面倒な廃車手続きは弊社が無料で代行いたします。

自賠責保険解約もお引き受けできます。※加入保険会社によりましてはお受けできない場合がございます。

※任意保険の解約はご契約者様ご自身で手続きしてください。

 

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