廃車手続きに必要な書類
軽自動車の廃車手続き(主に黄色ナンバーの車両)
- 車検証原本
- ナンバープレート(自動車についていますので当社で取り外します)
- 車検証の所有者名の認め印(申請依頼書・譲渡証明書等に押印していただきます)
(申請依頼書・譲渡証明書用紙は弊社にあります)
- 譲渡証明書
- 委任状
- 印鑑証明書
乗用車の廃車手続き(主に通常の白ナンバー)
◆所有者ご本人様名義の車を廃車する場合
- 車検証原本
- ナンバープレート(自動車についていますので当社で取り外します)
- 車検証所有者欄記載の所有者の方の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は下記をご参照ください。 - 印鑑証明書と同一の実印(委任状・譲渡証明書等に押印していただきます)
(委任状・譲渡証明書用紙は弊社にあります)
◆車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合
上記の書類の他に、以下の書類が別途必要となります。
- 住所変更が1回の場合 住民票1通
- 住所変更が2回以上の場合 車検証記載の住所から印鑑証明書記載の住所まで移転先が載ってる戸籍の附表1通
◆車検証記載の所有者が自動車販売店、カーディーラーや信販会社の場合
車検証の所有者欄が自動車関係の会社や信販会社の場合は「所有権解除申請」をすることで必要な書類を揃えてもらえます。
所有者欄の会社に連絡してください。
所有権解除申請依頼の際、今年度の自動車税納税証明書(コピー可の場合あり)が必要になります。 (ローン残債がある場合は所有権解除ができない場合があります)
その他、法人名や会社名の場合は以下の書類をご準備ください。- 譲渡証明書
- 委任状
- 印鑑証明書
- 納税証明請求書
- 納税義務者(請求者)の印鑑
※法人が請求者の場合は登記されている実印
◆所有者が亡くなっている自動車を抹消する場合、親族の方が以下の書類をご用意ください
- 車検証原本
- ナンバープレート(自動車についていますので当社で取り外します)
- 戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
- 除籍謄本(所有者が亡くなっていることを証明する書類)
※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。 - 自動車を相続する親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
- 印鑑証明と同一の実印(委任状・譲渡証等に押印していただきます)
廃車する場合は、親族のどなたか1名の印鑑証明書、実印があれば手続きできます。
◆所有者の印鑑証明書が取れない場合
会社の倒産や、何らかの事情で所有者の印鑑証明書を取寄せることができない場合は、陸運局での抹消手続きはできません。自動車税事務所で自動車税を止める手続きをすることができます。

